衛生管理優良施設認定制度 規約
および表示ガイドライン
衛生管理優良施設認定制度 規約
制定日:2026年3月2日
第1条(目的・制度の性質)
- 本制度「衛生管理優良施設認定制度」(以下「本制度」)は、一般社団法人 抗菌防カビ清掃技術研究所(以下「当研究所」)が、入浴設備および給湯水系を有する施設の管理者に対し、衛生管理に関する学習意欲および継続的な取り組み姿勢を評価し、認定証を交付する制度です 。
- 本認定は、公衆浴場法・旅館業法・医療法等、各施設に適用される法令・条例等で求められる最低限の衛生管理が実施されていることを前提とします。
- 本認定は、行政による許認可・監督(保健所等)を代替するものではありません。
- 本認定証は、当該施設における完全な無菌状態、将来における感染症の非発生、レジオネラ属菌等の検出防止を法的に保証するものではありません。
- 本制度は、施設の衛生管理レベルの向上を主目的としており、単なる広告や集客のみを目的とした利用を想定するものではありません。
第2条(対象範囲・施設単位)
- 本制度の認定は、法人単位ではなく施設(店舗)単位とします。
- 本制度が評価対象とする設備(以下「対象設備」)は、以下の通りとします。
- 【対象(評価範囲)】循環式浴槽配管(ろ過循環系統)、追い焚き配管(循環系統)
- 以下の設備は本制度の評価対象外とします。
- 【対象外(評価しない範囲)】シャワー設備・混合栓・末端給湯、貯湯タンク・ボイラー等の給湯設備全般、冷却塔、加湿器や業務用エアコンなど
- 以下の形態に該当する施設または物件は、本制度の対象外とします。
- 一般の賃貸住宅(アパート、マンション、借家等)
- 入居者または利用者が自ら日常的な浴槽清掃および衛生管理を行う形態の居住・宿泊施設(一部のウィークリーマンション、シェアハウス、民泊等を含む)
- ※本制度は「施設管理者による継続的な衛生管理」を評価する性質上、日常の管理責任が利用者側に依存する物件は認定できません。
- 本認定は、対象範囲を前項までに限定して評価するものであり、対象外の設備を含め、法令・条例等で求められる施設全体の衛生管理は別途遵守するものとします。
- 実態として当該施設の衛生意識向上に資さないと当研究所が判断した場合(名義貸し等)、当研究所は申込みの拒否、または認定の取消を行うことができます。
第3条(申込みと審査)
- 申込者は、当研究所が指定する方法により申込みを行い、本規約に同意したものとみなします 。
- 申込者は、申込み時点において、対象設備における直近の水質検査結果がレジオネラ属菌「陰性(不検出)」であること、および関連法令・条例の衛生基準を遵守していることを誓約するものとします。
- 認定区分の修了条件は、受講形態により以下の通りとします。
- 対面による講習:指定会場での受講に加え、当日の出欠署名および当研究所が指定する重要事項(免責事項等)への同意書提出をもって修了とします。
- 公式eラーニング講習:指定された公開期間内での動画視聴、および当研究所が定める理解度確認テストへの合格をもって修了とします。なお、動画の視聴URLおよびパスワードの第三者への無断共有、録画、複製、転載等を固く禁じます。
- 当研究所が発行する認定証の仕様(記載される文章・レイアウト、額縁のデザイン・材質、額立て等の付属品を含む)は、当研究所が指定する一律の統一規格とします。施設ごとの個別のご要望(施設ロゴや指定画像の挿入、指定外フォントへの変更、記載内容の変更、指定外の額縁への変更、額立ての後日追加注文等)には原則として応じかねます。
- 申込み・報告内容に虚偽がある場合、または当研究所が不適切と判断した場合は、認定を拒否または取り消します 。
第4条(ランク制度と有効期間)
- 初回認定は原則として「★★★(Standard)」からのスタートとします 。初回認定ランクは例外・交渉・特例を認めません。
- ランクアップは、当研究所が定める追加要件(特定講習の受講等)を満たした場合に限ります 。
- 認定証の有効期間は、発行日から3年間とします 。
第5条(費用・再発行・貸出)
- 本制度に係る費用は、当研究所サイトの表示に従い、以下の通り定めます(税込)。
- 初回認定証手数料:11,000円
- 更新・ランクアップ手数料(3年ごとの継続、または星の追加):33,000円
- 認定証再発行手数料(紛失・破損・入力ミス等):16,500円
- 前項に定める基本費用のほか、認定区分において講師の現地派遣や実地指導が伴う場合、別途定める講師派遣料、移動交通費、宿泊費等の実費が発生します。 これらの費用については、実施前に当研究所が提示する個別見積りに基づくものとします。
- 当研究所の過失による発行ミス等の場合を除き、いかなる理由があっても、入金後のキャンセルを含め、既納の費用は返金いたしません 。
- 認定証の配送中における破損または汚損が生じた場合、当該認定証の「到着日から起算して7日以内」に当研究所へ申告があった場合に限り、無償で再発行および再送を行います。到着から8日目以降の申告、施設側の過失による落下・破損・紛失、および申込み時の入力ミスに伴う再発行については、前項に定める再発行手数料(16,500円)をご負担いただきます。
- 本制度の導入検討を目的とした「現物確認サービス(サンプル品の貸出)」を利用する場合、貸出期間中に施設側の過失による認定証および額縁の破損、汚損、または紛失が生じた際は、当研究所は当該施設に対し実費(16,500円・税込)を請求できるものとします。また、貸出期間を超過し、当研究所からの返還請求に応じない場合についても「紛失」とみなし、同様に実費を請求いたします。
第6条(認定証の所有権と返還)
- 認定証(額縁含む)、認定ロゴ、および本制度に関連する一切の著作物・商標等の知的財産権は、当研究所に帰属します。
- 認定施設は、認定有効期間内に限り、当研究所が定めるルールの範囲内でこれらを使用できるものとします 。なお、第三者への譲渡、貸与、転売、および無断での複製・改変を固く禁じます。
- 認定の取消・失効等の場合、当研究所の指示に従い認定証(額縁含む)を速やかに返還するものとします。なお、返還にかかる送料は施設側の負担(元払い)とします。
第7条(表示・広告ルール)
- 認定施設は、当研究所が定めるルールの範囲でWebサイト等に認定を表示できます 。
- 次のような誤認を招く表示を禁じます。
- 行政機関による認定や許可であると誤認させる表現
- 「絶対安全」「無菌を保証」等の効果を断定する表現
- 認定対象(浴槽・給湯水系)を超えて施設全体が優良であると誤認させる表現
- 認定ロゴまたは認定表示をWebサイト、予約サイト、SNS、館内掲示等で使用する場合、当研究所が指定する注意文「本認定は行政の許認可・監督を代替するものではなく、感染症の非発生を保証するものではありません」を、判読可能なサイズで併記するものとします。
- 前項に違反した場合、当研究所は是正を求め、相当期間内に是正がないときは認定を取り消すことができます。
第8条(報告義務)
- 認定施設は、保健所等からレジオネラ属菌に関連する行政処分または行政指導を受けた場合、発生から7日以内に当研究所が指定する方法(電子メール、フォーム等)にて報告する義務を負います 。
- 報告は、行政機関の公表URLの送付、または行政へ提出した資料の写し(必要に応じて黒塗り可)で足ります。
- 当研究所への到達をもって報告完了とします。報告遅延または虚偽報告が判明した場合、直ちに認定を取り消します 。
第9条(認定の取消および一時停止)
- 当研究所は、認定施設が保健所等からレジオネラ属菌に関連する行政処分を受けた場合は認定を取り消します。保健所等からレジオネラ属菌に関連する行政指導を受けた場合は、認定を一時停止します。一時停止中は認定表示を行うことはできず、改善完了および当研究所が必要と判断する確認後に再開できます。
- 【即時取消】当研究所は、認定施設が以下の事由のいずれかに該当する場合、事前の通知なく直ちに認定を取り消し、認定証(額縁含む)および付随する一切の掲示物の使用中止と返還を求めます。
- 保健所等からレジオネラ属菌に関連する行政処分(営業停止等)を受けた場合。
- レジオネラ属菌が検出されたにも関わらず、発生から「7日以内」に当研究所へ報告しなかった場合(隠蔽)、または虚偽の申告をした場合。
- 著しい衛生管理の怠慢が認められ、改善の意思が見られない場合。
- その他、当研究所が認定施設として不適切と判断した場合。
- 【一時停止】当研究所は、認定施設が以下の事由のいずれかに該当する場合、事実確認と安全が確認されるまでの間、認定証の掲示を一時停止(バックヤード等への撤去)させることができます。一時停止中は認定表示を行うことはできず、改善完了および当研究所が必要と判断する確認後に再開できるものとします。
- 保健所等からレジオネラ属菌に関連する行政指導(改善指導等)を受けた場合。
- 一般利用者から著しい不衛生に関する報告が複数寄せられた場合。
- 当研究所は、前二項の措置を行う際、必要に応じて当該施設へ照会し、水質検査結果(陰性証明)や改善報告書などの書類提出を求め、合理的に事実確認を行った上で判断します。一時停止措置の後、相当期間内に改善の証明がなされない場合は、認定を取り消します。
- 申込み時の虚偽申告、または度重なる行政処分・指導による認定取消が発生した施設に対しては、以後の認定証の発行を永久的に拒否します。
- 行政処分による認定取消が発生した施設については、当研究所の公式SNS等においてその事実を周知するものとします。
第10条(機密保持および個人情報の取り扱い)
- 当研究所は、申込みおよび調査等で得た施設情報を、本制度の運用・管理、および学術的な研究目的にのみ使用し、事前許可なく第三者へ公開しません。
- 当研究所の会員(清掃業者等)に対しても、厳格な機密保持を義務付けます。
- 前二項に関わらず、法令に基づく開示請求等がある場合は、例外として情報を開示することがあります。
- 当研究所は、申込み時に登録されたメールアドレスに対し、本制度の更新案内やレジオネラ属菌等の最新の衛生情報のほか、当研究所が推奨する衛生関連商品(洗浄剤・消毒剤等)の特別案内、および当研究所が認定する優良施工店(清掃業者等)の紹介等の情報提供を電子メールにて行うことができるものとします。
- 認定施設は、前項に定める情報提供(メール配信)の停止を希望する場合、当研究所へその旨を通知することにより配信を停止することができます。ただし、運用管理システムの都合上、配信停止の手続きを行った場合は「認定証の更新時期の案内」や「規約改定等の重要なお知らせ」を含めたすべての通知が停止されます。これにより生じた更新手続きの漏れ、認定の失効、その他一切の不利益について、当研究所は責任を負わないものとします。
第11条(反社会的勢力の排除)
施設が反社会的勢力に該当、または関与していると判明した場合は、直ちに認定を取り消します 。
第12条(免責事項・損害賠償の上限)
- 当研究所は、認定証の掲示後に生じた施設の売上減少、風評被害、その他一切の経済的損失について、理由の如何を問わず責任を負いません。
- 万が一施設においてレジオネラ属菌の検出、感染事故等が生じた場合であっても、当研究所は、当研究所の故意または重大な過失がある場合を除き、責任を負いません。
- 当研究所が法的に責任を負う場合であっても、その賠償額の上限は、当該施設が直近1年間に当研究所へ支払った費用の総額を上限とします 。
- 当研究所が責任を負う場合であっても、特別損害・間接損害・逸失利益については責任を負いません。
第13条(認定の再取得および制限)
- 第9条により認定が一時停止または取消しとなった施設が、認定表示の再開または認定の再取得を希望する場合、以下の条件をすべて満たさなければなりません。
- 管轄保健所等による調査および指導の対応が完全に完了していること。
- 必要な改善措置および再発防止策が講じられ、当研究所がそれを確認できること。
- 前項にかかわらず、営業停止等の重大な行政処分を受けた施設については、当該処分または指導の終了後から起算して「3か月以上」が経過し、かつ継続的な改善状況が確認できた場合に限り、再取得の申し込みを許可するものとします。
- 再取得が許可された場合であっても、過去の取得ランクに関わらず、再受講のうえ「★★★(Hygiene Standard)」からの再スタートとなります。
- 浴槽衛生普及活動の認定区分(協力によるランクアップ)は、原則として1施設あたり1回までとさせていただきます。
第14条(講習の受講に関する遵守事項)
受講者は、本認定制度における講習(対面形式およびeラーニング形式)を受講するにあたり、以下の事項を遵守するものとします。
- 対面形式における遵守事項
- 講習中のカメラ、ビデオカメラ、スマートフォン等による録画、録音、および写真撮影を固く禁じます。
- 当研究所が配布するテキスト、資料等の無断複製、転載、および第三者への譲渡・貸与を禁じます。
- 他の受講者や講師に対する迷惑行為、進行を妨げる行為と当研究所が判断した場合は、直ちに退室を命じ、認定証の発行を取り消す場合があります。
- 施設見学や実技講習が含まれる場合、当該施設の業務を妨害する行為、および立ち入り禁止区域への無断侵入を禁じます。
- eラーニング形式における遵守事項
- 視聴用に発行されたID、パスワード、および動画のURLを第三者と共有、貸与、譲渡、または漏洩することを固く禁じます。
- 配信される動画コンテンツのダウンロード、画面録画、キャプチャ、録音等を固く禁じます。
- 講習動画の内容を、SNS、ブログ、動画共有サイト等を含むインターネット上に公開、転載する行為を禁じます。
- 受講対象施設として申告した店舗・施設に所属していない者が代理で視聴・受講する行為を禁じます。
- 違反時の措置
- 受講者が本条に違反した場合、当研究所は直ちに講習の受講を停止させ、認定証の発行を拒否または発行済みの認定を取り消すことができるものとします。また、著作権侵害や情報漏洩による損害が発生した場合は、当該受講者(および所属法人)に対して損害賠償を請求する場合があります。
第15条(規約の変更と管轄)
- 当研究所は、本規約や費用、および本制度の認定区分(星の取得条件)等を予告なく変更できるものとし、Webサイトで変更内容および効力発生日を告知します。効力発生日以降は変更後の規約が適用されます。
- 本規約に関する一切の紛争については、当研究所所在地を管轄する地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします 。
付則
衛生管理優良施設認定制度の問い合わせフォーム
認定表示ガイドライン
本ガイドラインは、「衛生管理優良施設認定証(星マーク)」を貴施設の公式ホームページ、予約サイト(じゃらん、楽天トラベル等)、SNS、パンフレット等で正しく、かつ効果的にご活用いただくための表示ルールです。
お客様に安心を届け、貴施設のブランド力を高めるために、以下のルールに沿ったアピールをお願いいたします。
●必須ルール
認定マークや認定の事実をWebサイトや印刷物で宣伝する場合、必ず以下の「免責・注意書き」を、お客様が読めるサイズでわかりやすい場所に併記してください。
必須テキスト
※本認定は、(一社)抗菌防カビ清掃技術研究所が施設管理者の衛生に対する「学習意欲と日々の管理姿勢」を評価したものです。行政機関(保健所等)の許認可を代替するものではなく、感染症等の完全な非発生を保証するものではありません。
✅OKなアピール表現例
当認定は「設備」ではなく「人の意識」を評価するものです。現場スタッフ様の努力や、学び続ける姿勢をぜひお客様にアピールしてください。
- ✅OKな表現例
- 「当館は、(一社)防カビ技研が定める『衛生管理優良施設(4つ星)』に認定されました!」
- 「最新の衛生技術講習を修了したスタッフが、毎日心を込めてお風呂を清掃・管理しています。」
- 「設備は少し古いですが、水質管理と衛生意識には特に力を入れています。(3つ星認定取得)」
- 「お客様にお風呂を楽しんでいただくため、防カビ技研の衛生普及活動に協力し、5つ星認定を取得しました!」
- ✅OKな掲載場所
- 公式HPの「お風呂・温泉紹介ページ」
- 予約サイトの「施設からのお知らせ」や「写真ギャラリー」
- フロントや脱衣所の目立つ場所への認定証(額縁)の掲示
❌NGなアピール表現例
お客様に誤解(優良誤認)を与えたり、事実と異なる過剰なアピールをしたりすることは固く禁じます。以下の表現が確認された場合、規約に基づき認定を取り消す場合があります。
- NGな表現例(過剰な保証・断定):
- ❌ 「レジオネラ菌ゼロを完全保証!」
- ❌ 「絶対に感染症が起きない、100%安全なお風呂です!」
- (理由:どれほど徹底管理しても、自然界の菌を「未来永劫100%ゼロ」と断定することは不可能なため。)
- NGな表現例(権威の誤認):
- ❌ 「厚生労働省(または〇〇保健所)公認の優良施設です!」
- (理由:本認定はあくまで民間機関(防カビ技研)による第三者評価であり、行政の公認ではありません。)
- NGな表現例(対象範囲の拡大解釈):
- ❌ 「当ホテルは全館、衛生管理優良施設です!(※客室や厨房の写真とともに)」
- (理由:本認定の評価対象は「入浴設備および給湯水系」のみです。施設全体(厨房や客室など)が認定されたかのような見せ方はお控えください。)
- NGなマークの使用方法(改変):
- ❌ 取得した「3つ星」のロゴマークを、画像編集ソフト等で勝手に「5つ星」に書き換えて掲載する。
- ❌ 認定マークの縦横比を極端に潰したり、色を全く違う色(赤や蛍光色など)に変更したりする。
ご不明な点がある場合
「このキャッチコピー、HPに載せても大丈夫かな?」と迷われた際は、掲載前に当研究所(bmc.labo.jp@gmail.com)までお気軽にご相談ください。
