特許技術及び成果物に係る表示について
当研究所は、株式会社モルテックと「特許使用表示管理委託契約」(2025年8月22日付)を締結し、特許表示の正規代理店として管理を行っています。本規定は、不適切な表示によって特許技術の信頼性やブランド価値が損なわれることを防ぎ、正しい表示を希望する事業者が遵守すべき条件を明示するものです。
第1条(目的)
本規定は、株式会社モルテックと当研究所が締結した「特許使用表示管理委託契約」(2025年8月22日付)に基づき、特許技術に係る表示を適正に管理し、無断使用や虚偽表示を排除することを目的とする。 正規の供給実績がないにもかかわらず特許表示を行う行為は、景品表示法違反その他の法令違反に該当するため、当研究所は正規代理店として管理・許諾・監査・是正・通報を含む措置を行う。
第2条(対象特許)
| 特許番号 | 特許名称 |
|---|---|
| 特許第1451611号 | 耐久性防カビ方法 |
| 特許第2060821号 | 殺菌剤組成物及び殺菌剤の製造方法 |
| 特許第2079267号 | 防カビ殺菌塗料組成物 |
| 特許第3382112号 | ホルムアルデヒド除去作用を示す抗菌防カビ組成物およびホルムアルデヒドの除去方法 |
| 特許第3074597号 | 消臭剤組成物及び消臭剤の製造方法 |
本特許は存続期間満了に伴い特許取得実績として掲載しています。
特許第1451611号(耐久性防カビ方法)は、当研究所では高耐久型防カビ工法と称する。
第2条の2(試験・第三者資料の取扱い)
対象特許に関連して、以下の資料・成果物(以下「成果物」という)についても無断使用・無断転載を禁止する。
- 経済産業省認定 新規事業特定番号(平成11・12・24 産第九号 第191号)に係る情報
- 国土交通省 NETIS 登録技術(登録番号:KY-120063-A)に係る情報
- 公的機関による試験結果表・安全性試験・殺菌効果試験等の第三者機関資料
- 学会発表資料等
上記は技術実績の参照資料であり、いかなる媒体(ウェブサイト、ECモール、SNS、実店舗配布物、プレス、仕様書等)においても、当研究所の書面許諾なく引用・転載・二次利用することを認めない。
第3条(用語の定義)
- 「正規代理店」とは、本研究所を指し、株式会社モルテックとの契約に基づき、特許表示の管理・許諾・監査・是正・通報を行う機関をいう。
- 「対象特許」とは、本ページに掲示する特許技術(存続期間満了を含む)をいう。
- 「許諾証明書(ライセンスID)」とは、本研究所が正規の特許表示を認めた事業者に付与する証明書をいう。
- 「成果物」とは、第2条の2に定める試験結果表・第三者機関資料・学会発表資料等をいう。
第4条(表示条件)
注: 本ページに掲示する特許は存続期間満了のものを含み、表示は技術実績の参照であって、現在の独占的な権利行使や特許実施許諾を意味するものではありません。
- 失効特許の明示
- 対象特許が存続期間満了の場合は、必ず「存続期間満了」の文言を併記しなければならない。
- (例)「特許第1451611号(存続期間満了)。当社は当該技術構成に準拠し、正規ルートで品質管理を行っています。」
- 家庭用途仕様の明示
- 対象特許に基づき家庭用製品を表示する場合は、「家庭用途仕様」等の文言を明記し、特許そのものを実施していると誤認させてはならない。
- (例)「本製品は、特許第2060821号の技術ノウハウに基づく家庭用途仕様です。」
- 表示場所
- 特許表示は、販売に関連するウェブサイトのいずれか(商品ページ・会社概要ページ・特定商取引法ページ)に恒常的に掲示しなければならない。
- 広告やSNSのみに掲載し、販売サイト内に表示がない場合は認められない。
- 許諾ID・QRコードの掲示
- ECモールの商品ページにおいては、当研究所が付与する「許諾ID」および検証用QRコードを必ず掲示しなければならない。
- (例)BMC20250822-1001
- ただし、当研究所の会員および賛助会員は会員規約に基づきこの限りではない。
- 禁止表現
- 次のような出所混同や優良誤認を招く表現は使用してはならない。
- 「相当」「互換」「~風」「特許採用(仕入無し)」「家庭用での“特許そのものを使用”など誤表示」
留意事項: 効果・効能に関する表示(例:高耐久、除菌、抗菌、消臭等)を行う場合は、客観的根拠(試験条件・試験法・成績の提示等)に基づくこと。条件付きの結果は脚注等で条件・範囲を明示し、一般消費者に著しく有利な誤認を与える表現(No.1、完全、永久 等)は用いないこと。
第4条の2(許諾の形式)
- 書面交付の義務
- 特許表示および前条までに定める関連資料の使用を希望する場合は、当研究所が発行する「使用許諾書(許諾証明書/ライセンスID)」の書面交付を必須とする。
- 口頭許諾の無効
- 発明者・監修者・関係者による口頭での承諾は効力を持たない。必ず当研究所の発行する書面(許諾証明書)をもって正式な使用許諾とする。
第5条(禁止事項)
次の各号に該当する行為を禁止する。
- 仕入れ実績のない特許表示
- 正規の供給実績が一切ないにもかかわらず、対象特許の表示を行うこと。
- 存続期間満了を隠す表示
- 失効した特許を、あたかも存続中の権利であるかのように表示すること。
- 無断再許諾
- 当研究所の許諾を受けずに、第三者に特許表示を認めること。
- 許諾を受けた者が、その許諾の有無にかかわらず第三者へ特許表示を再許諾することを禁ずる。
- (例:A社から仕入れたB社が、自ら申請せず表示を行う行為)
- 再々許諾(A社→B社→C社)は何人に対しても認めない。
- 不適切な文言使用
- 「相当」「互換」「〜風」「特許採用(仕入れ無し)」「家庭用での“特許そのもの”表示」など、出所混同や優良誤認を招く表現。
- 許諾IDの不掲示
- ECモールにおいて、当研究所が発行した許諾IDおよび検証用QRコードを掲示しないこと。
- 名誉を毀損する行為
- 特許技術や正規許諾事業者の信用・名誉を傷つける表示や言動。
- 関連資料の無断使用
- 第2条の2に定める成果物(試験結果表・第三者機関資料・学会発表等)を、当研究所の書面許諾なく引用・転載・二次利用すること。
- 口頭許諾の主張
- 関係者の口頭承諾を根拠として表示・資料使用を行うこと(書面の許諾証明書がない使用を含む)。
第6条(違反時の措置)
- 重大違反
- 仕入れ実績がないのに特許表示を行う、存続期間満了を隠して表示する等、重大な違反が確認された場合、当研究所は直ちに許諾を取り消し、再申請を一切認めない。
- 中度違反
- 無断再許諾、許諾ID不掲示の反復、名誉を毀損する行為等、中度の違反が確認された場合、当研究所は是正要求を行い、原則3営業日以内に改善がなければ許諾を取り消し、最長5年間新たな許諾を付与しない。
- 軽度違反
- 文言の誤記や初回の許諾ID不掲示等、軽度の違反が確認された場合は、是正要求に従えば許諾を継続できる。ただし再発した場合は中度違反と同等に取り扱う。
- 調査方法
- 違反の有無は、販売事業者の仕入れ実績を株式会社モルテックに確認し、供給実績が存在しないにもかかわらず特許を表示して販売が行われている場合に立証する。必要に応じて「供給実績不存在証明書」を発行し、証拠資料として添付する。
- なお、確認時点の掲載画面は日時入りスクリーンショット等により証拠保全し、URL・掲載箇所・取得者・取得日時を記録台帳に保存する。
- 供給停止
- 重大違反が確認された事業者については、株式会社モルテックからの新規供給が停止される場合がある。
- ライセンス料の返還
- 違反により許諾が取り消された場合、既に納付された特許表示ライセンス料は返還しない。
第7条(施行日・適用範囲)
- 本規定は、2025年8月22日より施行する。
- 本規定は、対象特許の表示を希望するすべての事業者に適用される。
- 当研究所の会員および賛助会員については、会員規約に基づき別途定める優遇措置が適用される。
- 過去に景品表示法・不正競争防止法・薬機法等に基づく行政指導や行政処分を受けた事業者、または民事再生・破産手続開始等の申立を行った事業者については、当研究所の裁量により特許表示を認めない場合がある。
- 反社会的勢力(暴力団、反社会的団体、その他これに準ずる者)に該当する者、またはその関係者は、本規定に基づく特許表示を一切認めない。
第8条(ライセンス料)
本規定の施行日(2025年8月22日)以降に新たに対象特許または成果物の表示を希望する事業者が、ECモール(Amazon/楽天市場/Yahoo!ショッピング等)、SNS等の広告媒体、または実店舗(ホームセンター等小売店を含む)において表示を行う場合、特許ごと・店舗IDごとに以下のライセンス料(税別)が発生します。
(例:楽天=ショップID、Yahoo!=ストアアカウント、Amazon=出品者ID、YouTube=チャンネルアカウント、実店舗の企業名)
| 対象特許 | ライセンス料(月額) |
|---|---|
| 特許第1451611号(耐久性防カビ方法) | 50,000円 |
| 特許第2060821号(殺菌剤組成物及び殺菌剤の製造方法) | 50,000円 |
| 特許第2079267号(防カビ殺菌塗料組成物) | 30,000円 |
| 特許第3382112号(ホルムアルデヒド除去作用を示す抗菌防カビ組成物およびホルムアルデヒドの除去方法) | 30,000円 |
| 特許第3074597号(消臭剤組成物及び消臭剤の製造方法) | 30,000円 |
| 各種成果物 | 個別協議 |
- 第6条に違反していない既存取引先および自社EC、ならびに会員が運営する直営実店舗での掲載は料金のみ無料(掲示要件は第4条に従う)。
- 支払方法:請求書発行 → 指定口座へ振込(振込手数料は申請者負担)。
- 入金確認後に許諾IDを継続有効とする(更新は月単位)。
- ライセンスの有効期間は、入金確認日から当該月の末日までとする。更新は月単位で行い、翌月以降の有効性は継続的な入金を条件とする。
- なお、返金の可否については第6条(違反時の措置)の定めに従う。
- 第三者による報道・レビュー等で事実として特許番号を引用する行為は、本条の許諾対象外とします(当研究所の「正規表示」を名乗る場合を除く)。
- 本規定に基づく特許表示の使用に関連して生じたいかなる損害についても、当研究所は一切の責任を負わない。
第9条(お問い合わせ)
本規定に関するご質問・ご連絡は、当研究所の公式お問い合わせフォームよりお願いいたします。
第10条(準拠法および管轄)
本規定の成立、効力、履行および解釈については日本法を準拠法とする。 また、本規定に関して紛争が生じた場合は、当研究所の主たる事務所所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第11条(改定)
本規定の内容は、必要に応じて予告なく改定する場合がある。改定後は、当研究所ウェブサイトへの掲載をもって効力を生じる。
- 施行日:2025年08月22日
